競売における「入札なし・取消・取下」の違いを解説していきましょう。
競売不動産は裁判所が行うオークションのような制度です。
オークションと同様に、競売不動産にも開札という流れがあります。
そもそも開札とは?
開札とは競売不動産に入札をした後に行われる結果発表のことです。
競売不動産の入札期間はおよそ1週間が一般的です。
その入札期間が行われたあと、各裁判所にて開札結果の発表が行われます。
このことを「開札」と呼びます。
開札の説明はこれくらいにして、開札結果の3つの「入札なし」、「取消(とりけし)」、「取下(とりさげ)」について解説していきます。
競売における入札なしとは?
「入札なし」とは、そのままですが、物件に対する入札が1件もなかったということです。
ちなみに入札なしの場合にはどうなるのか。
入札がなかった場合は、ひとまず特別売却というステップに進みます。
特別売却は、入札がなかった物件に対して特別に行われる手続きのことで、「特売」と略されることが多いです。
特売は、開札日に入札なしと決まった数日後から手続きが開始されます。
特売の特徴は、入札ではなく基本的には先着順で、かつ、買受可能価額で購入ができるということです。
特別売却についてはまた別の機会にご紹介します。
競売における取消とは?
次に競売における「取消」を説明していきます。
「取消」と「取下」という言葉はなんとなく似ているので誤解しやすいです。
不動産のプロの方でも、競売不動産から遠ざかってるとどっちがどっちだっけ?と忘れてしまうこともあります。
「取消」は、一旦取り消すとと覚えておきましょう。
一旦取り消すということは、今回は競売手続きをやめるけども次回もう一度手続きしますよということです。
どうして取り消すのか?多くの方が疑問に思うことでしょう。
取り消しはさまざまなケースで起こりますが、主な原因は調査時にはわからなかった新しい事実がでてきたり、3点セットの記載に誤りがあったりが一般的です。
記載の簡単な誤りくらいであれば翌月に再度登場しますが、再調査が必要という判断となると2ヶ月後や3ヶ月後ということになる場合もあります。
取り消しになって、競売手続きが一旦中断されたままずっと出てこないというケースも稀にあります。
競売における取下とは?
取消と似ている「取下」ではありますが、読みはとりさげといい、取り下げ・取下げどれも同じ意味をさします。取下げとは、一旦中止の取り消しとはまったくことなり、取り下げる。つまりは、終了するという意味になります。
取り下げの意味合いは、入札前に債権者と債務者の間で話がついてしまったということです。
債権者にとっては、競売で落札してもらうことが目的ではなく債権を1円でも多く回収することが目的です。
そのため、競売で高値で落札されることも大事ですが早い段階で債権が回収できる機会があればそれはそれで構わないわけです。
取り下げの場合は、競売の落札よりも早くだれかが買主となることで債権が回収できるという見込みがたったということになります。
ちなみにこれが任意売却と呼ばれるものです。
任意売却は、競売の開札で落札者が決定されるまでが期限となるので、開札の発表のギリギリまで債権者は任意売却の交渉を水面下で行っています。
最悪のケースでは競売物件に入札をしていて、自分が落札できているか楽しみに開札場に行ったのに任意売却に物件が処理されているということもありますので注意が必要です。
まとめ
不動産競売における「入札なし」、「取消」、「取下」の3つを今回はご紹介しました。
似ているけども、まったく意味が異なるというところも理解できたでしょうか。
その他にも、特別売却や任意売却という言葉もでてきましたが、このあたりについてもまた解説をしていきたいと思います。
競売用語の3つの意味を理解して競売物件の取得に向けてさらに勉強していきましょう。
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